不動産用語解説 9

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カテゴリー │不動産用語

本日もアクセスありがとうございます。

前回ご説明した重要事項説明後、御納得頂いたお施主様は、いよいよ御契約となります。

宅地建物取引業者は、契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成し、宅地建物取引業者がその書面に記名押印し、依頼者(売主・買主・貸主・借主)にその書面を交付しなければいけません。

この時、手付金を買主が支払いますが、10分の2以下の額が上限となります。(宅建業法で決められています。)

登記をした場合や、全額を支払い引き渡しを受けた場合は解約は出来ません。

(同時履行の原則)

所有権の取得と代金支払いは同時です。

所有権移転手続きが完了し、権利書ができてからお金を払うといったことはできません。

お金を払うときに所有権移転登記申請を行うことになっています。

申請から権利書完成までは1週間程度日数が必要です。

しかし、移転申請した時点で自分の名義に登記上なっているわけですから、権利書ができてからお金を払うといったことはできません。

抵当権がついている場合、抵当権をつけている会社(多くは銀行などです。)も、お金ももらわないのに抹消はできません。

これも、支払いと抹消を同時に行います。

代金を払うと同時に抵当権抹消書類をもらい、所有権移転申請と同時に、抹消の申請も行うことになっています。





弊社の手付金は、かなり小額でOKです。

詳細は、担当者にお問合わせ下さい。




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