不動産用語解説 8

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カテゴリー │不動産用語

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今回は、不動産売買契約前に行う重要事項説明に関してです。

宅地建物の取引において、宅地建物取引業者が取引当事者に対して契約上重要な事項を説明することをいいます。

また、その際に、説明の内容を記載して当事者に交付する書面を重要事項説明書といいます。

重要事項説明を必要とするのは、宅地建物取引業者が自ら売主として取引する場合、および不動産取引を代理・媒介する場合であり、その説明は、売買契約や賃貸借契約を締結するよりも前に行なわなければなりません。

また、説明に当たるのは宅地建物取引主任者でなければならず、さらには、説明する重要事項をすべて書面に記載し、取引当事者にその書面(重要事項説明書)を交付する必要があります。

説明を要する事項は、売買か賃貸かなどの取引内容に応じて異なりますが、大きく分けて、

1.取引対象不動産の権利関係、

2.取引対象不動産に係る法令上の制限、

3.取引対象不動産の状態やその見込み、

4.契約の条件

に関する事項とされています。

重要事項説明は、不動産の特性や取引の形態に起因して取引当事者に不利益が発生することを防ぐための仕組みとされ、その適正な実施が強く求められています。

弊社では、契約に関して十分なご理解を頂くために、契約日の当日ではなく、前日以上前に重要事項説明をさせて頂き十分なご理解の上、ご契約頂いております。

その為、ご契約なさって後、ご解約なさる方は、皆無に近いです。(皆無と言っても過言ではありません。)

ご不明な点は、ご説明を何度でもさせて頂いております。

ご契約日を早急する事はございませんので、お気軽にお問合せくださいませ。

電話0120-117-505

弊社の土地情報です。こちら

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