不動産用語解説 5

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前回に引き続き不動産用語の解説です。

今回は不動産取得税に関してです。

不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されます。


■納める人
  登記の有無、有償・無償の別、期間の長短を問わず、土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人 です。

相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税の対象となります。


■納める額

  取得日※1における不動産の価格(課税標準額)× 税率= 税 額 


※1  取得日とは、売買契約書などから総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。


▼土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合

 原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。

 なお、宅地や宅地に準ずる土地を平成24年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます

 また、家屋の損かいや土地の地目の変更など特別の事情があり、固定資産課税台帳に登録されている価格により難い場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格となります。



▼家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合

 総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格です。

 固定資産評価基準は、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。

 また、市町村税の固定資産税においても、この固定資産評価基準により土地や家屋を評価することとされています。

■免税点
  取得した不動産の価格が次の金額に満たない場合には、課税されません。

土     地
10 万 円

家  屋
新築 ・ 増築 ・ 改築
23 万 円

売買 ・ 贈与 ・ 交換等
12 万 円

■非課税
  次の場合には、課税されません。 

○ 相続により不動産を取得した場合(※申告は不要です)


○ 公共の用に供する道路などの用地を取得した場合


○ 法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得した場合


○ 宗教法人、学校法人等が、その本来の事業の用に供する不動産を取得した場合







■主な軽減措置 はこちらのサイトをご覧ください。




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