2014年05月05日10:00
牧の原市固定資産税の減額制度≫
【エフエフ住宅より重要なお知らせ】
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カテゴリー │税金
本日もアクセスありがとうございます。
今回は、牧の原市の住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税の減額制度のご案内です。

対象家屋の要件
• 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
• 併用住宅の場合は居住部分のみが対象となり、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
対象となる省エネ改修工事の要件
現行の省エネ基準に適合する工事であり、次の①の工事又は①の工事と合わせて②から④の工事を行っていること。ただし、省エネ改修工事の費用の額が50万円以上(平成25年3月31日以前に耐震改修工事に係る契約が締結されている住宅については30万円以上)のもの。
① 窓の改修工事(必須)
② 床の断熱改修工事
③ 天井の断熱改修工事
④ 外壁の断熱改修工事
減額の対象となる範囲及び期間
住宅用家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)のみであり、その床面積が住宅一戸あたり120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
なお、減額の対象となる部分に対する固定資産税額の3分の1が減額され、工事が完了した年の翌年度分が減額されます。
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対象家屋の要件
• 平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
• 併用住宅の場合は居住部分のみが対象となり、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること
対象となる省エネ改修工事の要件
現行の省エネ基準に適合する工事であり、次の①の工事又は①の工事と合わせて②から④の工事を行っていること。ただし、省エネ改修工事の費用の額が50万円以上(平成25年3月31日以前に耐震改修工事に係る契約が締結されている住宅については30万円以上)のもの。
① 窓の改修工事(必須)
② 床の断熱改修工事
③ 天井の断熱改修工事
④ 外壁の断熱改修工事
減額の対象となる範囲及び期間
住宅用家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)のみであり、その床面積が住宅一戸あたり120平方メートルまでのものはその全ての面積が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
なお、減額の対象となる部分に対する固定資産税額の3分の1が減額され、工事が完了した年の翌年度分が減額されます。
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