本日もアクセスありがとうございます。
前回に引き続き住宅購入関連税金のお得情報です。
前回贈与税に関してご案内致しましたが、プラス相続時精算課税制度のご案内を致します。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。
適用対象者として、贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
こちらをご選択なさると、2500万円の特別控除額まで、贈与額から控除されます。
減税を受けるには、確定申告時に「相続時精算課税選択届出書」、受贈者の戸籍謄本などの書類提出して下さい。
注意点としては、1度選択なさると選択年以後贈与者がなくなった時まで継続して適用され、暦年課税に変更する事は出来ません。
前回の税金控除プラス相続時精算課税制度を適用すると、
平成24年度は、非課税枠1000万円+特別控除枠2500万円+基礎控除110万円となります。
来年度は、非課税枠が300万円減額されますので、今年がおです!!
父母それぞれから贈与が受けられる場合は、特別控除額が2500万円×2で5000万円枠となります。
なお、受贈者の所得制限は2000万円です。
控除後の課税価格にかかる税率などは、お気軽にお問合せ下さいませ。
5月27日(日)10:00より
菊川市仲島で構造見学会があります。
詳細はこちら
皆様のご来場をお待ちしております。
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