2018年03月15日10:00
②家を建てるとどんな税金が・・・?≫
【エフエフ住宅より重要なお知らせ】
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カテゴリー │Monthlyテーマ
本日もアクセスありがとうございます。
5のつく日は、Monthlyテーマの日です。
3月のテーマは『家を建てるとどんな税金がかかる?』です。

大きく分けると2種類になります。
Ⅰ)【家を取得した時に1回だけかかる税金】と
Ⅱ)【家の所有者に毎年かかる税金】です。
今日は、Ⅰ)のうち前回の残り2つの税金、登録免許税と不動産所得税についてお話します。
(平成30年3月現在の税制)
C)登録免許税=土地や建物などにかかわる登記をする際にかかる税金です。
(国税)
床面積が50㎡以上の個人の住宅は平成32年3月31日までの軽減税率です。
認定長期優良住宅には、別の特定措置があります。

D)不動産所得税=土地や建物などの不動産の所有を取得した時にかかる税金です。(県税)
軽減条件は、土地は取得してから3年以内に住宅を新築する事、建物は50㎡以上240㎡以下であることです。
宅地の固定資産税×1/2の特定措置は平成30年3月31日までです。
認定長期優良住宅には、別の特定措置があります。

以上が【家を取得した時に1回だけかかる税金】です。
それぞれ軽減税率も異なり難しく考えてしまいがちですが、
大きく4つあることがわかりましたね。
マイホームをお考えになるときは、税金のことも併せて考えていきましょう。
次回は、Ⅱ)の【家の所有者に毎年かかる税金】についてお話します♪

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(平成30年3月現在の税制)
C)登録免許税=土地や建物などにかかわる登記をする際にかかる税金です。
(国税)
床面積が50㎡以上の個人の住宅は平成32年3月31日までの軽減税率です。
認定長期優良住宅には、別の特定措置があります。

D)不動産所得税=土地や建物などの不動産の所有を取得した時にかかる税金です。(県税)
軽減条件は、土地は取得してから3年以内に住宅を新築する事、建物は50㎡以上240㎡以下であることです。
宅地の固定資産税×1/2の特定措置は平成30年3月31日までです。
認定長期優良住宅には、別の特定措置があります。

以上が【家を取得した時に1回だけかかる税金】です。
それぞれ軽減税率も異なり難しく考えてしまいがちですが、
大きく4つあることがわかりましたね。
マイホームをお考えになるときは、税金のことも併せて考えていきましょう。
次回は、Ⅱ)の【家の所有者に毎年かかる税金】についてお話します♪

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