2014年08月27日11:00
住宅ローン減税の拡充について≫
【エフエフ住宅より重要なお知らせ】
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カテゴリー │補助金
本日もアクセスありがとうございます。
今回は前回アップしました【住まい給付金】と合わせて知っておきたい
【住宅ローン減税の拡充】のお話です。
住宅ローン減税とは?
住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをすると、年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される(所得税が控除額より少ない場合は住民税からも控除される)制度です。
2014年4月1日から始まりました消費税増税後、税額控除額が最大200万円から400万円にアップしています。
住宅ローン控除は、新築住宅購入だけでなく、中古マンションや中古一戸建ての購入や、一定のリフォームの場合でも利用できます。
ただし、控除額の上限がアップするのは8%の消費税がかかる物件のみです。
もともと消費税がかからない中古物件の個人間売買の場合や、2013年9月末までに間取り変更などの契約をした新築マンションで4月以降の引き渡しでも、税率5%の場合は年末ローン残高上限は2000万円のままとなります。
8%の消費税がかかる新築物件、売主が事業者の中古物件を購入した場合や、リフォームをした場合で、年末のローン残高が2000万円超、所得税と住民税の納税額が控除額を上まわる人が、住宅ローン控除拡充制度を受けられます。

前回のすまい給付金とは申請方法が異なりますので、こちらでご確認ください。
すまい給付金と住宅ローン減税拡充について詳しい説明がされています。

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【住宅ローン減税の拡充】のお話です。
住宅ローン減税とは?
住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをすると、年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される(所得税が控除額より少ない場合は住民税からも控除される)制度です。
2014年4月1日から始まりました消費税増税後、税額控除額が最大200万円から400万円にアップしています。
住宅ローン控除は、新築住宅購入だけでなく、中古マンションや中古一戸建ての購入や、一定のリフォームの場合でも利用できます。
ただし、控除額の上限がアップするのは8%の消費税がかかる物件のみです。
もともと消費税がかからない中古物件の個人間売買の場合や、2013年9月末までに間取り変更などの契約をした新築マンションで4月以降の引き渡しでも、税率5%の場合は年末ローン残高上限は2000万円のままとなります。
8%の消費税がかかる新築物件、売主が事業者の中古物件を購入した場合や、リフォームをした場合で、年末のローン残高が2000万円超、所得税と住民税の納税額が控除額を上まわる人が、住宅ローン控除拡充制度を受けられます。

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