2013年10月10日10:00
介護改修工事について≫
【エフエフ住宅より重要なお知らせ】
いつも『掛川の工務店!エフエフ住宅住宅スタッフ日記!!』を
ご覧くださいまして有難うございます。
2018年4月1日より、当ブログは
『エフエフ住宅公式サイト・スタッフブログ』に統合致します。
公式サイトに統合後も引き続き新着情報をどんどん掲載しますので、
是非おこしくださいね♪
カテゴリー │こだわり商品
本日もアクセスありがとうございます。
介護改修工事に関してご案内します。
介護認定状態が要支援(1、2)・要介護状態(1~5)の方が対象となります。
住宅改修工事
介護保険対象の住宅改修は、1割のご負担でご利用いただけます。
支給限度額は、1件あたり20万円(自己負担額2万円+保険支給額18万円)までです。
特例として、要支援・要介護状態区分が3段階以上、上がった場合や転居した場合は、再度利用することができます。
支給の対象となる住宅改修
1 手すりの取付
2 段差の解消
3 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面材料の変更
4 引き戸等の取り替え
5 和式から洋式便器への取り替え
6 その他住宅改修に付帯して必要な改修
手続きなど詳細は、エフエフ住宅へお気軽にお問合せ下さいませ。
新築の場合は支給されません。
消費税増税が決定していますが、26年3月31日までのお引渡しなら5%です。
リフォーム工事も商談時間を要します。
厚生労働省は、介護保険で「要支援」と認定された高齢者に対する保険給付(予防給付)を廃止し、市町村に任される「新しい地域支援事業」に丸投げする方針を明示しました。
来年の通常国会に法案を提出する計画です。
要支援の方の住宅改修も、お早目のご検討がお得です。
お気軽にお問合せ下さいませ。

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介護認定状態が要支援(1、2)・要介護状態(1~5)の方が対象となります。

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支給限度額は、1件あたり20万円(自己負担額2万円+保険支給額18万円)までです。
特例として、要支援・要介護状態区分が3段階以上、上がった場合や転居した場合は、再度利用することができます。
支給の対象となる住宅改修
1 手すりの取付
2 段差の解消
3 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面材料の変更
4 引き戸等の取り替え
5 和式から洋式便器への取り替え
6 その他住宅改修に付帯して必要な改修
手続きなど詳細は、エフエフ住宅へお気軽にお問合せ下さいませ。

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厚生労働省は、介護保険で「要支援」と認定された高齢者に対する保険給付(予防給付)を廃止し、市町村に任される「新しい地域支援事業」に丸投げする方針を明示しました。
来年の通常国会に法案を提出する計画です。
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