2012年01月18日11:58
長期優良住宅って?≫
【エフエフ住宅より重要なお知らせ】
いつも『掛川の工務店!エフエフ住宅住宅スタッフ日記!!』を
ご覧くださいまして有難うございます。
2018年4月1日より、当ブログは
『エフエフ住宅公式サイト・スタッフブログ』に統合致します。
公式サイトに統合後も引き続き新着情報をどんどん掲載しますので、
是非おこしくださいね♪
カテゴリー │エコ住宅
本日もアクセスありがとうございます。
21日(土)、22日(日)に開催される長期優良住宅の2現場は、国からの補助金が下り、グレードを上げた省エネ住宅として建築されました。
日本の住宅の寿命は欧米に比べて極めて短いとされています。
取り壊された住宅の平均築後年数を見ると、日本は30年に対して、アメリカは55年、イギリスで77年です。
日本では高額の住宅ローンを返済し終える頃には住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況です。
住宅を造っては壊す従来のスタイルでは、持続可能な社会が成り立ちません。
こういった背景を受けて、従来のフロー消費型社会からストック重視の社会へ向かう住宅の長寿命化が必要になってきています。
そこで、国は長期優良住宅の推進をしています。
高耐震、高断熱、バリアフリーなどの建物のレベルが上がるのみでなく、税制面も特典があります。
所得税 (ローン減税)、所得税 (投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置あります。
詳しくは、国土交通省HP(特例措置2ページ目です)をご覧ください
特にローンを組んでいる場合、平成24年1月1日から平成24年12月31日までご入居された方は、1~10年目まで年末残高等×1%(上限40万円)の控除あります。来年度ご入居は、上限30万円となりますので今年ご入居の方が得ですね。
ただし、適用要件をクリアした方となります。
詳細は下記の通りです。
認定長期優良住宅の新築又は取得をした場合で、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得であること。
認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。
(2) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
2現場にご来場頂きますとスタッフがご説明致します。
今年度の募集要項は未定です。
掛川市下俣南の詳細はこちら
島田市金谷の詳細はこちら
皆様のご来場を心よりお待ちしております。
にほんブログ村 クリック宜しく!!
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新築、土地情報、リフォームに関して資料請求やご質問がある方、
お気軽に下記へご連絡下さいませ。
21日(土)、22日(日)に開催される長期優良住宅の2現場は、国からの補助金が下り、グレードを上げた省エネ住宅として建築されました。
日本の住宅の寿命は欧米に比べて極めて短いとされています。
取り壊された住宅の平均築後年数を見ると、日本は30年に対して、アメリカは55年、イギリスで77年です。
日本では高額の住宅ローンを返済し終える頃には住宅の価値はほぼ無くなってしまう状況です。
住宅を造っては壊す従来のスタイルでは、持続可能な社会が成り立ちません。
こういった背景を受けて、従来のフロー消費型社会からストック重視の社会へ向かう住宅の長寿命化が必要になってきています。
そこで、国は長期優良住宅の推進をしています。
高耐震、高断熱、バリアフリーなどの建物のレベルが上がるのみでなく、税制面も特典があります。
所得税 (ローン減税)、所得税 (投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の優遇措置あります。
詳しくは、国土交通省HP(特例措置2ページ目です)をご覧ください
特にローンを組んでいる場合、平成24年1月1日から平成24年12月31日までご入居された方は、1~10年目まで年末残高等×1%(上限40万円)の控除あります。来年度ご入居は、上限30万円となりますので今年ご入居の方が得ですね。
ただし、適用要件をクリアした方となります。
詳細は下記の通りです。
認定長期優良住宅の新築又は取得をした場合で、認定長期優良住宅新築等特別税額控除の適用を受けることができるのは、次のすべての要件を満たすときです。
(1) 認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得であること。
認定長期優良住宅とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に該当する家屋のうち、その構造及び設備等に関して耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の一定の措置が講じられている住宅で、長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書)において認定されたものをいいます。
(2) 新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
1 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。
2 マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。
3 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。
4 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。
しかし、マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する区画の床面積によって判断します。
2現場にご来場頂きますとスタッフがご説明致します。
今年度の募集要項は未定です。
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